【月別】車を手放すタイミングと自動車税のホント
投稿日: 2023.3.7 / 更新日: 2024.11.19
自動車を売却する際にはタイミングも大きなポイントとなります。売る時期によって自動車税の納税額や対応内容も変わってくるためです。
一般的に「3月末までに手放さなければならない」と思われている方も多く、事実そのように書かれているネット記事も多く見かけますが、果たして本当なのでしょうか?先に結論をまとめると、状況によっては必ずしも3月末までに車を売却する必要はなく、焦って対応することでむしろ不利益を被ることさえあります。
焦らず、落ち着いて判断することで最もいい形で車を売却することに繋がります。今回は車買取業30年以上のプロが、車の売却をご検討されている方の状況毎に最適な売却のタイミングについて解説します。
1.【基礎知識】自動車税は4月1日時点の所有者に課される
2. 3月に駆け込みで車を売るのは間違い!?
①売ってから気づいた・・・今月、車を使う予定が!
②自動車税は延長しても3300円/月*程度
③駆け込みで手続き遅滞!手放したのに自動車税納付書が届く場合も
3.車を売却する月別に解説|どうなる自動車税?
①3月にこの記事を見つけた方へ
②4月にこの記事を見つけた方へ
③5月にこの記事を見つけた方へ
④6月にこの記事を見つけた方へ
悪質業者に注意!手放したのに自動車税納付書が届く場合も
売却はジェイカーズにおまかせください
【基礎知識】自動車税は4月1日時点の所有者に課される
まずは自動車税について一度おさらいしましょう。自動車税とは都道府県に納める地方税で、毎年4月1日時点で自動車を所有している方(車検証の「使用者」)に納税義務が課されます。5月中旬ごろに納付書が送付され、5月31日までに一括で納付しなければなりません。
税額はエンジンの排気量や年式によって決まり、新車登録のタイミングで大きく以下のように別れます。
- 2019年10月以降に新車登録をした場合:25,000~110,000円
- 2019年9月以前に新車登録をされた場合:29,500~111,000円
なお、新車登録から13年以上経過している場合は税額が高くなり、33,900~127,600円となります。一方で軽自動車は一律で10,800円(新車登録から13年以上経過している場合は12,900円)です。
こちらの記事では排気量別の税額や自動車税以外の自動車に関わる税金についても詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
3月に駆け込みで車を売るのは間違い!?
自動車税は毎年4月1日時点で車を所有する人に納税義務が生じますが、逆を言えば3月31日までに車を手放せば、自動車税は支払わなくてもいいということになります。これが、「車を売るなら3月末までに」と言われている理由です。
だからといって無理やり3月中に車を手放してしまうと、かえって損をしたり日常生活を送る上で支障が出てきたりといったことにもなりかねません。
売ってから気づいた・・・今月、車を使う予定が!
特によくあるのは4月や5月に引っ越しや仕事で車が必要にも関わらず焦って売ってしまうパターンです。車を手放してしまったらレンタカーを借りる他ありません。レンタカーは安くても1日5,000円ほどかかるため、かえって余計なコストと手間を払うことになります。
まずは本当に車を手放してしまって良いのか?4月以降に車を使う予定がないか?をしっかりと考えてみましょう。
自動車税は延長しても3300円/月*程度
自動車税は毎年納付書が手元に届き、しかも1年分を一括で支払わなければならないため、非常に高額というイメージがあるかと思います。たしかに車の所有者にとっては大きな負担ではありますが、月単位でみると少し考え方が変わるかもしれません。
年税額39500円 ÷ 12か月分=3300円(1か月あたり)
今非常に人気が高いプリウスの自動車税は年額39,500円ですが、月単位にすると3,300円です。たしかにこれでも家計にとっては負担ですが、前述のとおり車が必要になるたびにレンタカーを借りるよりも大幅に安く上がります。予約や店頭に行く手間も不要です。
実際に車を無理して売ったものの、レンタカーを頻繁に借りることになって、かえって負担と手間が増え、焦って売却したことを後悔されている方も少なくありません。
駆け込みで手続き遅滞!手放したのに自動車税納付書が届く場合も
3月は陸運局の繁忙期です。新生活のスタートに向けて車を取得される方、そして自動車税のこともあって手放す方も多く、通常10分で終わるような手続きが2~3時間かかってしまうことが珍しくありません。
同様に中古車業界も大忙しです。特に大量の車を買い取る大手は手続きが後回しになりがちで、2月に売却したにも関わらずそのまま4月を超えてしまい、5月に自動車税の納付書が届いてしまうというケースもあるようです。
車を売却する月別に解説|どうなる自動車税?
ここからは改めて、車を手放した月別に自動車税がどのようになるか、ジェイカーズの対応例をベースに解説します。売却する業者によって大きく対応が異なるケースもあるため、業者選びには注意が必要です。
《業者でこんなに違う!自動車税の対応内容》
売却月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月~ | |
---|---|---|---|---|---|
ジェイカーズ | 買取後、速やかに名義変更お客様負担はゼロ | 自動車税1ヶ月分のみ、お客様負担 (買取価格から差し引き)納税対応はジェイカーズ |
4,5月の2ヶ月分のみ、お客様負担 (買取価格から差し引き)納税対応はジェイカーズ |
引取り1週間後の翌月~3月までの未経過分を買取価格に上乗せor別途還付 (5月売却時は6月~翌3月分) |
引取り1週間後の翌月~3月までの未経過分を買取価格に上乗せor別途還付 |
納付書の処理 | 通常は届かない | 届いた場合は破棄 | 届いたらジェイカーズへ郵送 | - | - |
悪質業者 | ・繁忙期で処理を先延ばし ・名義変更が間に合わず納付書が届く ・納付書が届いても対応しない |
・処理が遅く、なかなか名義変更をしない ・納付書が届いても対応しない ・売却しても1年分の税金を払わせる ・買取料金から税金を差し引いている |
・売却したのに未経過分を還付しない ・買取価格から税額を差し引いている |
3月にこの記事を見つけた方へ~3月売却時の自動車税とベストな対応~
3月中に自動車を手放すことができれば、5月に自動車税の納付書が届くことはなく、納税する必要もありません。ただし、前述のとおり中古車買取業者は繁忙期に入ります。手続きが先延ばしされて名義変更が4月1日を過ぎると納付書が届いて自動車税を納めなければならないことになってしまいます。この場合でも、責任をとってくれない業者もいます。
ジェイカーズであれば買い取り後に速やかに名義変更手続きを行うため、翌年度の自動車税を納付しなくてもよくなります。さらに、手続きはお客様負担ゼロとなります。
3月中に手放したとしても、直近で特に車を使う用事がない場合は3月末までに信頼できる業者に買い取ってもらうことをおすすめします。ただし上述のように4月や5月に使う用事があるようなら、一旦落ち着いて、本当に手放す必要があるかどうかご検討ください。
4月にこの記事を見つけた方へ~4月売却時の自動車税とベストな対応~
4月に売却する場合は自動車税の納税義務が発生します。悪質な買取業者はなかなか名義変更の手続きを行わず、ひどい場合は買取価格から税分を差し引くか、売り主に1年分を支払わせるケースも散見されます。
ジェイカーズであれば1ヶ月分の自動車税のみお客様にご負担いただくか、その分を買取価格から差し引かせていただくことで対応し、それ以降(5月分~)はジェイカーズが納税対応いたします。
4月に手放す場合、1ヶ月分の税負担は発生します。業者に買い取ってもらう場合は、残りの11ヶ月分がどうなるか必ずご確認ください。
5月にこの記事を見つけた方へ~5月売却時の自動車税とベストな対応~
5月に関してもほぼ同様です。悪質業者はなかなか手続きを行おうとせず、買取価格から税金を差し引くか、売り主に1年分を支払わせるといった対応をすることもあります。また、納税後に売却した場合、未経過分を還付しないか、やはり買取価格から税額を差し引くというように、お客様に自動車税を支払わせようとしてきます。
ジェイカーズは納税前であれば4・5月の2ヶ月分の負担のみをお願いしております。納付書はジェイカーズに郵送ください。
納税後の場合は引き取り1週間後の翌月から翌年3月までの未経過分を買取価格に上乗せするか、別途還付するという対応をさせていただきます。
5月に手放す場合、2ヶ月分の税負担は発生します。業者に買い取ってもらう場合は、残りの10ヶ月分がどうなるか必ずご確認ください。納付書が届いたり、納税期日もあったりで5月は何かと混乱する時期でもありますが、落ち着いてご対応ください。
6月にこの記事を見つけた方へ~6月売却時の自動車税とベストな対応~
6月以降(自動車税の納付後)は同様に、悪質業者は未経過分を還付しないか、買取価格から税額を差し引くという対応をします。
ジェイカーズなら引き取り1週間後の翌月から翌年3月までの未経過分を買取価格に上乗せするか、別途還付するという対応をさせていただきます。
6月以降に手放す場合、3ヶ月分~の税負担は発生します。業者に買い取ってもらう場合は、残りがどうなるか必ずご確認ください。
悪質業者に注意!手放したのに自動車税納付書が届く場合も
2月に余裕をもって車を売却したのに5月に自動車税の納付書が届いたという事例もしばしば耳にします。もちろん、納付書が来たからといって4月1日時点で車の所有者になっていなければ支払う必要はありません。
しかし、前述のとおり名義変更手続きや自動車税の対応を適切に行わない業者も存在します。中には1年分をお客様に支払わせるか、未経過分の自動車税の金額を差し引いて買取る悪質業者もいるほどです。
自動車を売却される際には、未経過分がどういう扱いになるのか?(車両価格に上乗せされているか?還付されるか?)をしっかりと確認しておきましょう。
売却はジェイカーズにおまかせください
翌年度の自動車税の支払いを避けるのであれば3月中に車を手放すのが確実ですが、焦って売却するとレンタカーが必要になり、かえって出費がかさむことにもなりかねませんので、本当に車を手放してもいいのかどうかをもう一度冷静に考えてみましょう。
また、対応の悪い買取業者に売却した場合、手続きが遅れてしまい3月や2月に手放したはずなのに5月に納付書が届いて自動車税を支払わされるなんてことにも。必ず自動車税の扱いに関して確認しておくことが大切です。
ジェイカーズでは最短1週間で名義変更手続きが完了するので、こうしたトラブルとは無縁です。もし納付書が届いてしまっても、転送いただければ弊社で対応するので、お客様に納付いただく必要はありません。車検証のコピーをお渡しするので、名義変更がすんでいるか名義変更をしたタイミングはいつか?といったこともご確認いただけて安心です。仮に3月31日に売却いただいた場合でも、ジェイカーズが4月に陸運局で手続きを行いますので、お客様の対応はなくなります。
ジェイカーズはお客様と手放される車第一で対応しております。いつ車を売却いただいたとしても、お客様にご負担をかけないよう対応いたします。車の売却をご検討の方、車を手放す時期にお困りの方は、ぜひご相談ください。